点検・保全
お客様の大切な資産をお守りするための
点検・保全もワンストップで承ります!
多くの人が働くオフィスビル、来客で賑わう商業施設など、
私たちが携わる建物は、終日、人の往来が絶えない生活空間とあって、
人々が安全に過ごせる環境づくりも私たちの重要な使命です。
私たちが携わる建物は、終日、人の往来が絶えない生活空間とあって、
人々が安全に過ごせる環境づくりも私たちの重要な使命です。
ヤマトメンテナンスでは設備や消防、空気や水質環境、衛生など、
多岐にわたる点検保全も法令を遵守し、適確に遂行させていただきます。
日常清掃や定期清掃で建築構造を熟知した当社に、ワンストップでお任せください。
ビル清掃‧管理の特設サイトへ
多岐にわたる点検保全も法令を遵守し、適確に遂行させていただきます。
日常清掃や定期清掃で建築構造を熟知した当社に、ワンストップでお任せください。
建築物施設関係の点検保全
火災・地震等の災害や建築物の老朽化による事故の発生に備えて、利用者の安全や財産を守るためには、建物や建築設備を定期的に保守・点検するなど、適切な維持保全が不可欠です。当社では建築物の施設管理者が建物や建築設備等の保守・点検業務を実施するにあたり、必要となる技術的なサポートを行っています。また、維持保全の視点に立った適正な点検が行われるよう、建築物の施設管理者に対して、情報提供や技術的な助言を行っています。
- 建設基準法、消防法、ビル管理法、
その他関連法に基づく点検‧調査報告書提出等の業務管理 - 建物設備(電気‧空調‧排給⽔衛⽣‧⽕災)の運転、
安全管理および保全
消防設備点検
消防設備は、いつ火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検有資格者に点検させなければなりません。その点検期間は機器点検が半年に1回、総合点検は1年に1回です。さらに消防設備士又は消防設備点検資格者が立ち会う必要があります。当社には複数名の有資格者が在籍していますので安心して任せていただくことができます。
建築設備定期検査
一定の用途・規模の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、1年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査した上で、所轄官庁への報告が義務付けられています。これを「建築設備定期検査」といい、建築基準法第12条第3項に規定されています。調査資格者とは、一級建築士・二級建築士取得者の他に、特定の講習を受けて建築設備検査資格者の資格を取得した担当者です。
※この検査は各都道府県によって条令が異なります。
※この検査は各都道府県によって条令が異なります。
対象:多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になっています。
特殊建築等定期検査
特定行政庁が指定する特殊建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査資格者」による建築物の調査を実施し、その結果について特定行政庁へ報告しなければなりません。これを「特殊建築物等定期調査」といい、建築基準法第12条第1項に規定されています。この調査の有資格者は建築設備定期検査と同様、一級建築士・二級建築士取得者と特定の講習を受けて建築設備検査資格者の資格を取得した担当者となります。
対象:劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所などの建築物が対象になっています。
ビル環境衛生管理
建築物における衛生的環境の確保の推進とご提案をいたします。
空気環境測定
空気環境測定では、建物内の浮遊粉塵の量、一酸化炭素の含有量、炭酸ガスの含有量、温度、相対湿度、気流といった6つの項目で測定を行います。不特定多数の人が利用する建物の衛生を管理するための「ビル管理法(ビル衛生管理法)」では延べ床面積3,000㎡以上(学校の場合は8,000㎡以上)の建築物に定期的な測定の実施が定められています。ビル管理法に基づき選任された建築物環境衛生管理技術者が管理を行う必要があります。
水質検査・簡易専用水道検査
特定建築物では、供給された水をいったん受水槽に貯め、ポンプや高置水槽により水圧をかけて、各蛇口に水を給水しています。この受水槽・高置水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽水道といいます。水道法では、このうち水槽(受水槽)の有効容量の合計が10㎥を超える給水施設を簡易専用水道として年1回の定期的な検査が義務づけられています。
貯水槽(受水槽・高架水槽)点検清掃整備
マンション・ビル等の建物において、水は受水槽や高架水槽に一度溜められ、そこから各部屋等の蛇口に水を送っています。その貯水槽が汚れていれば、もちろんその中に溜められた水も汚染されます。つまりその水がそのまま、各蛇口まで送られてしまいます。直接体に触れたり飲んだりする水だけに、清掃・消毒は確実に行なわなければなりません。
汚水槽・雑排水槽点検清掃整備
「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱」によると年3回の清掃が義務づけられており、ビルメンテナンスにとって重要な清掃です。清掃を怠ると悪臭の発生、衛生害虫の発生、排水管詰まり、排水ポンプの不良が発生します。大きなトラブルが発生する前に、定期的な清掃が必要です。
グリストラップ清掃
グリストラップとは、排水に含まれる生ゴミ、油脂等の汚濁とされる物質を分離主集して直接下水道に流さないように一時溜めておく油脂分離装置。業務用の厨房などに設置が義務付けられています。この厨房の床などに設置されているグリストラップは定期的な清掃や点検などの管理がなされていないと詰まりや臭気発生のもととなります。そこで定期的な清掃をご提案いたします。
害虫・ねずみ等防御
特定建築物の環境はネズミやゴキブリなどの絶好の生息場所ともいえます。そこで一般の害虫・ねずみなどの発生防止・駆除対策が求められます。ビル管理法では、6ヶ月以内ごとに1回と定期的に防除することが定められています。
保全業務
建物内外の保安業務
お客様のさまざまな施設の安全を、防災機器監視、建物内外の巡回‧点検、⼈の出⼊管理等により、事故発⽣を警戒し未然防⽌する業務です。
建築現場の保安業務
⼯事現場、建築現場などで歩⾏者、⾞輌の誘導を⾏い、事故を警戒し防⽌します。
駐⾞場の保安業務
管理スタッフを派遣し、駐⾞場‧駐輪場における誘導‧整理‧不審者の発⾒‧侵⼊阻⽌をすることにより、お客様に安⼼してご利⽤いただくためのサービスをご提供いたします。
関連商品販売
Pタイル‧カーペット床材販売と施⼯
当社の本業はもちろん「清掃‧ビル管理」ですが、普段の清掃‧管理により⾒直しだけでよい箇所や、リフォームしなければならない箇所を⾒極め、お客様にご提案させていただくことが可能です。お気軽にご相談ください。
施工・販売例
- 壁、天井クロス張替え
- カーテン張替え
- Pタイル、カーペット張替え
清掃⽤器材‧資材の販売
- トイレ⽤消耗資材販売 ー トイレットペーパー、ポリ袋‧⼿洗い⽯鹸⽔など。
- その他 ー ⽤途に応じた清掃資材の販売
- レンタルマットなど
室内(住居ビル)装飾販売と施⼯
- 照明、電設器具等の販売と施⼯
- その他室内装飾販売と施⼯